総量規制とは|借入限度額の仕組みをわかりやすく
総量規制とは|借入限度額の仕組みをわかりやすく
年収の3分の1は、そこまで借りていいという線ではありません。制度の中身と、対象になる借入・ならない借入、そして自分の数字での見方までを扱います。
総量規制とは、貸金業者が個人に貸し付けるとき、原則として年収などの3分の1を超えて貸せないことを定めた仕組みで、貸金業法に根拠があります。
ここで押さえておきたいのは、これが貸す側に課された制限であって、借りる側が守るルールという形ではないという点です。
ですから実際には、上限に達すると新たな借入ができなくなる、という効き方をします。
そして年収の3分の1という数字は、ここまでは安全という線ではなく、ここから先は明らかに危ないという線なんです。
貸す側に課された制限という性格
この仕組みが導入された背景には、返済しきれない借入が積み重なっていった問題がありました。
つまり総量規制は、過去に実際に起きたことへの対処として作られた仕組みなんです。
3分の1という数字も、そこから経験的に危険とされた水準だと考えたほうが、実態には近いでしょう。
借りる側からすると自分の借入額を規制されているように感じるかもしれませんが、制限を受けているのは貸す側のほうです。
ですから、3分の1まで借りる権利があるという読み方は成り立ちません。
対象になる借入・ならない借入
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 消費者金融、信販会社などからの借入 | 対象 |
| クレジットカードのキャッシング枠での借入 | 対象 |
| 銀行のカードローン | 対象外(貸金業法の適用を受けないため) |
| クレジットカードのショッピング利用 | 対象外(借入ではなく代金の支払いのため) |
| 住宅ローン、自動車ローン(担保があるものなど) | 除外とされる貸付にあたる場合がある |
| 顧客に一方的に有利となる借換え | 例外とされる貸付にあたる場合がある |
銀行のカードローンが対象外である点は、いちばん誤解されやすいところだと思います。
制度としては対象外なのですが、これは無制限に借りられるという意味ではありません。
各行が自主的に融資額の上限を設けて運用しているので、実際にはそこで歯止めがかかっています。
また、除外・例外とされる貸付の具体的な範囲は法令で定められていて、ここに挙げたのはあくまで代表的な例です。
自分の借入がどう扱われるかは、契約先に確認してみてください。
除外と例外の考え方そのものは、日本貸金業協会の解説に条文の側から書かれています。

自分の数字での計算
制度の説明を読み込むより、自分の数字を出してしまったほうが早いと思います。
まず年収を3で割った額が、貸金業者から借りられる上限の目安です。
次にいまの借入残高の合計を出して、この2つを並べてみてください。
ここで、残りの額を「まだ借りられる額」として見ないでほしいんです。
見るべきなのは、いまの残高が3分の1のどのあたりに位置しているかのほうでしょう。
半分を超えているなら、それは新しく借りる話ではなく、返す話をする段階です。
● 3分の1の3割まで ── まだ余裕がある段階
● 3分の1の半分あたり ── 新規の借入より、返済計画を見直す段階
● 3分の1に近い ── 借入で対応する段階を超えている可能性があります
この区分は法律で決まっているものではなく、判断のための目安です。
残高の合計に数えるもの
残高の合計を出すときに、何を数えればいいのか迷う方は多いと思います。
貸金業者からの借入と、クレジットカードのキャッシング枠で借りた分は、どちらも合計に入れてください。
一方、ショッピングのリボ払いや分割払いの残りは、借入ではなく代金の支払いなので、総量規制の計算には含めません。
ただし毎月の支払いという意味では、どちらも同じように出ていくお金ですよね。
ですから制度上の合計と、家計から実際に出ていく合計は、分けて出しておいたほうがいいと思います。
借りられるかどうかを見るのが前者で、返せるかどうかを見るのが後者なんです。
年収の3分の1という水準の意味
この数字そのものに絶対的な根拠があるわけではありませんが、考え方としては理解できます。
年収の3分の1を借りているということは、それを1年で返そうとすれば、収入の3分の1を返済に充てる必要があるということです。
そこに税金と社会保険料、家賃、食費が乗ってくるわけですから、現実的に成り立たないのは明らかですよね。
だから実際には数年かけて返すことになりますし、そのあいだはずっと利息を払い続けることにもなります。
3分の1というのは、そういう状態の入口を示している数字なんです。
「年収」に含まれるもの
3分の1を計算するときは、分母になる年収の中身も確認しておいてください。
一般には給与のほか、事業の所得、不動産の賃貸による所得、年金なども含めて判断されるとされています。
一方で、単発の収入や継続する見込みのないものは、そのまま算入されるとはかぎりません。
ここは契約先の運用によって異なるので、細かく詰めてもあまり意味がないと思います。
それより大事なのは、自分で計算するときに多めに見積もらないことです。
年収を多めに数えれば3分の1の額も大きくなりますし、その額を目安にして借りれば、返済に使える実際の収入とのずれがそのまま負担になります。
源泉徴収票に書かれた数字を使って、賞与の変動が大きいなら少なめに見積もっておくくらいで、ちょうどいいでしょう。
除外と例外の違い
総量規制の説明には除外と例外という2つの言葉が出てきますが、紛らわしいことに、この2つは意味が違います。
除外とされる貸付は、そもそも3分の1の計算に含めないもので、住宅の取得のための貸付や担保があるものなどが該当するとされています。
一方の例外とされる貸付は、計算には含めるものの3分の1を超えても貸付ができるとされているもので、顧客に一方的に有利となる借換えなどが挙げられます。
この違いを知っておく実益は1つあって、住宅ローンを組んでいるからカードローンは借りられない、という誤解を避けられることです。
ただし、どの貸付がどちらに当たるかは法令で定められていますし、そこに契約先の判断も入ってきます。
自分の契約がどう扱われるかは、必ず契約先に確認してください。
複数の借入がある場合の整理
契約が複数あると、どうしても全体像が見えにくくなりますよね。
まずは紙に書き出してしまうのがいちばん早くて、書く項目は4つだけです。
- どこから借りているか
- 残高はいくらか
- 実質年率は何%か
- 毎月いくら返しているか
書き出せば、合計の残高と毎月の返済総額が出ます。
この2つが、自分の状況を示す数字です。
そのうえで、実質年率の高い順に並べ替えてみてください。
余裕がある月に多めに返すなら、年率の高いものから充てたほうが支払総額は小さくなります。
この作業は10分あれば終わるのですが、やっていない方は少なくないんです。
契約ごとに明細を見ているかぎり、全体は最後まで見えないままになります。
書き出したものは捨てずに残しておいて、3か月後に同じ作業をし、合計の残高が減っているかどうかを見てください。
減っていれば計画は機能していますし、減っていなければ、返済額か借入の増え方のどちらかに問題があります。
この確認を年に数回するだけでも、状況の悪化にはかなり早く気づけますよ。
3分の1をめぐる誤解
● 「3分の1までを目標にする」 ── 上限であって目標ではありません。
● 「対象外の借入なら3分の1を超えていい」 ── 制度上の区分の話であって、返済の負担は同じです。
● 「総量規制を回避する方法がある」 ── そうした方法をうたうものには近づかないでください。
● 「枠が余っているから大丈夫」 ── 枠の残りは、返済能力の残りではありません。
3つ目だけは、誤解というより危険の話です。
総量規制を回避できるとうたう業者は、正規の貸金業者ではない可能性があります。
そうした勧誘を受けた場合は契約せず、警察や消費生活センターへ相談してください。
よくある質問
■ 総量規制で借りられる上限はいくらですか
年収などの3分の1が原則の上限とされています。
ただしこれは貸す側に課された制限であって、必ずそこまで借りられるという意味ではないんです。
実際の限度額は、契約先の判断によって決まります。
■ 銀行のカードローンも対象ですか
銀行は貸金業法の適用を受けないため、制度としては総量規制の対象外です。
ただし各行が自主的に融資額の上限を設けて運用しているので、対象外であることと、いくらでも借りられることは別の話ですよ。
■ 専業主婦(主夫)でも借りられますか
貸金業者からの借入については、配偶者の収入と合わせて判断される仕組みが定められている場合があります。
ただし必要な書類や取り扱いは契約先によってかなり違うので、条件は公式ページで確認してみてください。
■ 残高が3分の1を超えている場合はどうなりますか
貸金業者からの新たな借入は、原則としてできなくなります。
この状態は、借入で対応する段階を超えていることを示していると考えたほうがいいでしょう。
別の借入先を探すのではなく、返済の見直しについて相談してください。
消費生活センター(消費者ホットライン188)、法テラス、日本貸金業協会の相談窓口、日本クレジットカウンセリング協会などが利用でき、いずれも相談そのものに費用はかかりません。
どこも、行き詰まってから連絡する場所ではないんです。
まとめ
総量規制は、貸金業者が年収などの3分の1を超えて貸し付けることを原則として禁じた仕組みです。
借りる側にとっては、3分の1が借りていい額ではなく、明らかに危ない線だと考えておいてください。
銀行のカードローンは制度としては対象外ですが、各行が自主的な上限を設けていますし、対象か対象外かにかかわらず返済の負担は同じです。
まずは年収を3で割った額と、いまの残高の合計を並べてみてください。
その位置が、判断の出発点です。
半分を超えているなら、新しく借りる話ではなく、返す話をする段階でしょう。
そして年収を数えるときは、必ず少なめに見積もってくださいね。


