副業を始める前に知っておきたい税金の基礎知識

副業を始める前に知っておきたい税金の基礎知識

よく聞く20万円ルールの中身から、記録の残し方、申告の流れまでを順に整理しました。

副業でいちばん広く知られている「20万円以下なら確定申告は不要」という話は、所得税についての決まりです。
内容そのものは間違っていません。
ただ、住民税はまったく別の制度なので、この基準がそのまま当てはまるわけではないんです。
ここを混同したまま始めてしまうと、あとから思ってもみなかった通知が届くことになります。
この誤解をほどかないと、始める前に押さえておく順番も見えてきません。
なお、税の取り扱いは個別の事情によって変わるものなので、判断に迷う場合は必ず税務署か税理士に確認してください。

20万円ルールの正確な中身

給与を1か所から受けている方について、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。
ここで気をつけたい点が、3つあります。

  1. 「収入」ではなく「所得」で判断する ── 所得は、収入から必要経費を引いたものです。売上が30万円でも、経費が15万円なら所得は15万円になります。
  2. 住民税は対象外 ── この決まりは所得税のものです。住民税については、金額にかかわらず申告が必要になる場合があります。
  3. 他の理由で確定申告をするなら、含める必要がある ── 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合、20万円以下の所得も申告に含めることになります。

このなかでいちばん伝えたいのが、2つ目なんです。
所得税の申告が要らなかったとしても、住民税の申告まで要らなくなるわけではありません。
手続きの方法はお住まいの市区町村によって異なるため、役所の窓口で確認してください。
ここを知らないまま1年が過ぎると、翌年になって初めて気づくことになるでしょう。
所得税のほうの線引きは、国税庁の給与所得者で確定申告が必要な人が原典にあたります。

所得の区分による扱いの違い

区分該当しやすいもの特徴
給与所得アルバイトなど、雇用されて働く副業勤務先から給与として支払われる。年末調整の扱いに注意
雑所得単発の請負、小規模な副業多くの副業がここに該当しやすい
事業所得継続的・反復的に行い、事業としての実態があるもの青色申告の対象になり得る

雑所得と事業所得の区分は、金額だけで機械的に決まるものではありません。
継続しているか、反復しているか、事業としての実態があるかといった点から判断されます。
自己判断で事業所得にしてしまうと、あとから扱いが変わることもあるでしょう。
区分に迷うなら、税務署に確認するのがいちばん早いと思います。
相談は無料ですし、電話でも受け付けています。

会社に知られたくない場合の考え方

副業が勤務先に知られる経路として、住民税の通知が挙げられることがあります。
副業の所得が住民税の額に反映され、それが勤務先を通じて通知される、という流れです。
これに対して、住民税を自分で納付する方法を選べる場合があります。
確定申告書や住民税の申告書に納付方法を選ぶ欄があり、そこで自分で納める方式を選ぶ形になります。
ただし、選択できるかどうか、また実際にそのとおり処理されるかは、所得の区分や市区町村の取り扱いによって変わるんです。
確実にしたいなら、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
そして、その前に見ておくべきものがあります。
勤務先の就業規則です。
副業が禁止されている、あるいは許可制になっている場合、税の手続きより先に、そちらの問題が来ます。
手続きで隠す方法を探すより、規則を確かめて必要なら申請するほうが、結局は確実だと思います。

副業を始める前に知っておきたい税金の基礎知識

経費として扱える可能性があるもの

  • その副業のために使った通信費 ── 私用と共用の場合は、使用割合に応じて按分します。
  • 作業に使う機材・ソフト ── 金額によって、一度に経費にできる場合と、分けて計上する場合があります。
  • 取材や打ち合わせの交通費
  • 業務に必要な書籍・資料
  • 自宅で作業する場合の家賃・光熱費の一部 ── 使用している面積や時間に応じて按分します。

ここで要になるのが、按分という考え方です。
私生活と共用しているものは全額ではなく、副業に使っている割合の分だけを計上します。
割合の決め方には合理的な根拠が必要とされるので、面積や使用時間など、人に説明できる基準で決めてください。
そして何をどう按分したのかを、必ず記録に残しておきましょう。
具体的にどこまでが認められるかは、事業の実態によって変わります。
迷うものについては、税務署か税理士に確認するのが確実です。

初年度に手を出さなくていいこと

■ いま考えても、たいてい早すぎるもの
初年度から青色申告にこだわる ── 事前の届出が必要で、帳簿の要件もあります。所得が小さいうちは、手間に見合わないことがあります。
領収書を細かく分類し続ける ── 分類より先に、まず全部を1か所へまとめて保管することです。
節税の情報を集め続ける ── 所得が小さい段階では、効果より時間の消費が上回ります。
副業用の法人設立を検討する ── 維持のための費用と手間が発生します。段階が違います。

最初にやるのは口座を分けること

記録を残す方法のなかで、いちばん効果があるのがこれだと思います。
副業の入金と支出を、生活用とは別の口座にまとめてしまう。
たったこれだけで、あとから集計する作業がずいぶん楽になります。
家計簿のようにその都度書き留める必要もありません。
通帳や明細が、そのまま記録として使えるからです。
あわせて副業用のカードを1枚決めておけば、経費の支出も自動的にまとまってくれます。
最初にこの仕組みを作っておくと、申告の時期に慌てずに済むでしょう。
逆に生活用の口座に混ざったまま1年が過ぎると、何が副業の支出だったかを思い出す作業に追われます。
これは実際にやってみると、想像以上に時間を持っていかれるんです。

副業の記録を整理する

開業届と青色申告を考える時期

副業について調べていると、開業届や青色申告の話がよく出てきます。
ただ、始めた初年度から検討する必要はないと思っています。
ここには順番があるんです。
まず見るべきなのは、その副業が続くかどうかでしょう。
半年から1年ほど続けてみて、これからも続く見込みが立った段階で考えれば十分です。
青色申告には控除などの利点がありますが、そのためには事前の届出と、定められた方法での帳簿の作成が欠かせません。
所得が小さい段階では、この手間に見合わないこともあるでしょう。
また青色申告の対象になるのは、事業所得などに区分される場合です。
雑所得として扱われる副業では、そもそも選べません。
つまり区分がどうなるかが先に決まっていないと、判断しようがない話でもあるんです。
届出の要否や期限、帳簿の要件は個別の状況によって異なるため、検討する段階になったら税務署か税理士に確認してください。
手続きを先に整えるより、続けられるかどうかを確かめるほうが先だと思います。

確定申告の大まかな流れ

  1. 1年分の収入と経費を集計する ── 口座を分けていれば、明細から拾えます。
  2. 申告書を作成する ── 国税庁のウェブサイトに作成コーナーが用意されています。
  3. 提出する ── 電子申告、郵送、税務署の窓口のいずれか。
  4. 納付または還付 ── 期限までに納付します。

申告の期間は、原則として翌年の2月中旬から3月中旬までです。
具体的な日程は年によって変わるため、国税庁の案内で確認してください。
初めての年は、期限の直前ではなく早めに着手することをおすすめします。
分からない点が出てきたときに、税務署へ問い合わせる時間が要るからです。
期限が近づくほど、窓口も電話も混み合ってしまうんです。

よくある質問

■ 不用品の売却も申告が必要ですか

生活に使っていた物を売った場合は、課税の対象とならないことがあります。
ただし貴金属や美術品など、一定の物については扱いが違います。
また、繰り返し仕入れて販売しているような場合は、事業としての扱いになり得るでしょう。
判断に迷うようなら、税務署に確認してください。

■ 副業の赤字は、本業の所得と相殺できますか

所得の区分によって扱いが異なります。
雑所得については、他の所得との損益通算はできないとされています。
この点は事業所得との大きな違いのひとつなので、区分の話が効いてくるわけです。
具体的な取り扱いは、税務署で確認してください。

■ 本業の年末調整だけで済ませることはできますか

年末調整は、勤務先が支払う給与についての手続きです。
副業の所得は、そこには含まれません。
ですから副業の所得について申告が必要な場合は、年末調整とは別に手続きをすることになります。
自分がどちらに当てはまるかは、所得の金額と区分によって変わってきます。

■ 副業の収入が少額でも、記録は残したほうがよいですか

残しておいてください。
金額の大小にかかわらず、あとから確認を求められる可能性があります。
口座を分けておけば、記録のための手間はほとんどかかりません。

■ 申告が必要なのに、期限が過ぎてしまいました

放置するより、気づいた時点で税務署へ連絡してください。
期限を過ぎてからでも申告はできますし、早いほど負担は軽く済みます。
相談そのものに費用はかかりませんし、責められる場ではありません。

まとめ

「20万円以下なら申告不要」は所得税の話で、住民税は別に扱われます。
そして判断するのは収入ではなく、経費を引いたあとの所得です。
始める前にやっておくのは、就業規則の確認と、口座を分けることの2つでしょう。
この2つを済ませておけば、あとの手続きはかなり楽になります。
具体的な税額については、所得の区分や他の所得、控除の内容で変わるため、この記事では扱っていません。
税の取り扱いは個別の事情で変わるので、迷ったら税務署か税理士に確認してください。
相談そのものに費用はかかりませんし、早いほど選べる手が多く残っているんです。

▶ 関連記事
副業が続く人と続かない人の違いについては副業が続く人・続かない人の違いとはにまとめています。
退職を挟んで副業を始める場合は、退職の伝え方・円満退職のマナーとタイミングもあわせてご覧ください。